法律情報 改正に伴う民法の適用関係について (執筆者:弁護士 村田大樹) 【Q. 】 本年4月1日から、民法が大幅に改正されたと聞きました。当社の取引基本契約書には、次のような自動更新条項が定められています。 第〇条(有効期間) 本契約の有効期間は、〇年〇月〇日から〇年〇月〇日までとする。ただし、期間満了の3カ月前までに当事者のいずれからも終了の意思表示がないときは、本契約と同一条件でさらに1年間継続するものとし、以後も同様とする。 今後、自動更新条項により契約が更新された場合、改正前の民法と改正後の民法のどちらが適用されるのでしょうか。また、民法改正に伴い、契約を自動更新させるのではなく、改めて契約を締結し直す必要があるのかについても教えてください。 【A.
⑨契約期間 契約を結ぶときは一般にその存続期間(始期~終期)を定めるので、 その期間が満了するとその契約は当然に終了します。また契約の 効力は通常その契約の成立(締結)と同時に発生するのが一般的で すが、次のような例外もあります。 ・約定によって効力発生の時期を将来のある時期に延ばすケース。 (文例) 本契約は政府の許可が下りた日より有効とする。 ・期間が満了してもさらに契約を継続する必要のあるときは、あらかじめ 「自動更新条項」を入れておき再契約をする手間を省くケース。 本契約の有効期間は契約締結日から1年間とする。ただし、期間満了 の1ケ月前までに甲または乙から書面による解約の申し出がないときは、 本契約と同一条件でさらに1年間継続し、以後も同様とする。 自動更新の欠点としては①契約を途中で打ち切りたいと思った場合に 契約解除するのが難しい。②何もしなくても自動更新をしてしまうので 当契約書自体の存在が忘れ去られてしまう可能性がある、等があります ので注意が必要です。 取引基本契約書の前半の9つのポイントTOPへ⇒ 疑問点・お問い合わせはこちら⇒ お急ぎ又は直接担当者とお話しされたい方は⇒03-5633-9668へ
公開日: 2016年10月24日 相談日:2016年10月24日 2 弁護士 2 回答 ベストアンサー 素人なりにいろいろ調べてみても、「自動更新」「自動延長」「自動継続」の契約書の書き方についてはたくさん解説がありますが、その反対… ※「原則 一定期間で契約は終了し、例外として合意のあったときは更に一定期間更新(延長・継続)する。その後も同様とする。」 みたいなタイプの契約書の書き方について説明されたものが見当たりません。 教えてください。 あなた ※印に書いてる通りでだいたいわかってるじゃないの!?
4. 9 ただし、これは委託料金と契約期間を1通の契約書で定めるという一般的な契約形態での話で、委託料金の単価と契約有効期間を別々の契約書で定めるといった特殊な契約形態を取った場合は、この限りではありません。) 第7号文書に該当すると4,000円の印紙を添付しなければなりませんので、あえて法定記載事項を満たさず、第7号文書に該当させようとする人はいないと思われます(笑)。
労働基準法上、「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。」(第15条)とされています。 実務では、これを 労働条件通知書 という形で書面に記載し、2通同じものを作成したうえで会社と本人が押印またはサインのうえ1通ずつ保管するのが一般的です。 労働条件通知書は、会社と社員が労働条件を約束するものです。なので、トラブルになった時は最初の約束がどうだったか、確認することになります。 特に雇用の期間が決まっている 有期雇用契約社員 に対する労働条件通知書は、その内容が曖昧な故にトラブルになりやすいと言えるでしょう。 ここでは、有期契約社員の労働条件通知書で気を付けなければいけないことを解説いたします。 1. まずはおさらい。労働条件通知書に記載する内容を確認 有期雇用契約社員に限らず、労働条件通知書には絶対に書面に記載しなければならない「 絶対的記載事項 」と、それがあるなら文書または口頭で明示しなければならない「 相対的明示事項 」があります。 絶対的記載事項 ①労働契約の期間 ②就業の場所・従事する業務の内容 ③始業・終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交代制勤務をさせる場合は就業時転換に関する事項 ④賃金の決定・計算・支払いの方法、賃金の締め切り・支払いの時期に関する事項 ⑤退職に関する事項(解雇の事由を含む) 相対的明示事項 ①昇給に関する事項 ②退職手当に関する事項 ③臨時の賃金・賞与などに関する事項 ④労働者負担の食費・作業用品その他に関する事項 ⑤安全衛生に関する事項 ⑥職業訓練に関する事項 ⑦災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項 ⑧表彰、制裁に関する事項 ⑨休職に関する事項 今使っている労働条件通知書があれば、まず上記の内容がフォローされていることを確認してください。 就業規則などに記載されているなら、「就業規則による」という記載でも構いません。 2.