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Fri, 10 Sep 2021 09:00:50 +0000

預金10万円以下で開始決定を迎えられるようにすべきだったのですね・・。 今までそこまで気を使っておらず反省しております。 最後にもう1つだけ質問させて下さい!! Q:開始決定時の預金残高が、その後もその額で評価されるのでしょうか? (ちなみに当方が申立代理です。) 例えば、開始決定時預金残高が10円で、第1回目の財産報告集会時の残高が20万円の場合、収支計算書には20万円と書きますが、あくまで評価は10円なのでしょうか?自由財産拡張の申立も不要ですか?

破産申立後に発見された財産と自由財産拡張 | 債務整理は法律事務所エソラ

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書式集(裁判所関係) 倒産事件の運用変更・書式変更のお知らせ 東京地方裁判所立川支部における個人破産手続書式集〔代理人申立用書式〕 破産申立代理人弁護士(事務所)の方へ 破産・免責申立書陳述書(2021. 2. 8更新) 債権者一覧表(2021. 8更新) 家計全体の状況(2021. 8更新) 破産事件の手続費用一覧 事業に関する報告書(2021. 8更新) 東京地方裁判所立川支部における個人再生手続書式集〔代理人申立用書式〕 提出書類一覧 再生手続開始申立書(小規模個人再生) 再生手続開始申立書(給与所得者等再生) 収入一覧及び主要財産一覧 債権者一覧表 債権者一覧表(継続用紙) 報告書 財産目録(一覧)・(細目) 清算価値算出シート 可処分所得算出シート 住宅資金特別条項利用事件のチェックシート 住宅資金貸付債権の一部弁済許可申立書 財産状況等報告書 債権認否一覧表 異議申述書 異議通知書 再生計画案(H29. 4改訂版)(参考) 再生計画による返済計画表(案)

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自由財産拡張申立書 裁判所

初心者です。 このたび、初めて個人管財事件を大阪地裁に申し立てました。 今回、管財人から拡張を求めた自由財産が99万円を超えるため、一部取下げ等を検討するようご指示頂きました。 書籍を見ると、自由財産拡張申立書をアレンジして訂正するように読み取れるのですが、具体的にどういう文書を提出すれば良いかわかりません。 お恥ずかしいことですが、どなたかご教示頂けないでしょうか。 また、申立後、開始決定前に生活費に充てるために、自由財産拡張を申立てている保険を一部解約し、普通預金化したうえで費消しています(管財人も問題視はしておりません)。 この点、書籍によれば、有用の資に充てた場合は破産財団を構成しないとの記載があるのですが、自由財産拡張の範囲を判断をするのに、理解ができず困っています。 これは、普通預金化する前の解約返戻金額満額を99万円の範囲に入れて計算すれば良いのでしょうか。 未経験で書籍だけ見ても難しいので、助言頂けないでしょうか。 宜しくお願いします。

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現在お使いのブラウザ(Internet Explorer)は、サポート対象外です。 ページが表示されないなど不具合が発生する場合は、 Microsoft Edgeで開く または 推奨環境のブラウザ でアクセスしてください。 公開日: 2015年09月12日 相談日:2015年09月12日 2 弁護士 2 回答 ベストアンサー 現在、自己破産申立中です。過払い金が200万くらいあったので管財事件になっています。 過払い金は配当に充てられます。 自由財産の拡張の申立をしていますが、管財人から仕事も給与もあり、賞与もあるのだから、 それなりの意見を裁判所に出すと言われています。 このような場合、裁判所は自由財産の拡張を却下するものでしょうか?

前記の3つ(新得財産・差押禁止財産・99万円以下の現金)は,本来的自由財産と呼ばれており,自由財産となることが確実な財産です。 もっとも,これら本来的自由財産を残しただけでは,破産者の最低限度の生活を維持できないという場合もあります。 そこで,本来的自由財産ではない財産であっても,裁判所の決定によって自由財産として取り扱うことができるようになるという制度が設けられています。この制度のことを「自由財産の拡張」といいます。 したがって,本来的自由財産でない財産でも,自由財産拡張が認められた財産については,自己破産をしても処分しなくてよいということになります。 また,裁判所によっては,個別の事情にかかわらず,一律に自由財産の拡張が認められる 財産の基準(換価基準・自由財産拡張基準) が定められている場合もあります。 >> 自由財産の拡張とは? 破産手続においては,自由財産に当たらず,破産財団に組み入れられることになった財産であっても,処分費用が高いとか,買い手がつかない物であるなどの理由から,容易に換価処分ができない財産というものもあります。 このような場合,破産管財人は,裁判所の許可を得て,換価処分が不可能ないし困難な財産を破産財団から除外する措置をとることができます。これを「破産財団からの放棄」といいます。 破産財団から放棄された財産は,もはや破産財団所属の財産ではなくなりますので,それ以降は,自由財産として扱われることになります。 つまり,破産管財人によって破産財団から放棄された財産も,処分しなくてよいということになるのです。 >> 破産管財人によって破産財団から放棄された財産とは? 自由財産に関連する記事 自己破産申立てに強い弁護士をお探しの方へ 弁護士による自己破産申立ての無料相談 自己破産(個人)の弁護士費用 自己破産(個人)の記事一覧 自己破産をした場合に処分しなければならない財産とは? 自己破産における自由財産の拡張とは? 自由財産の拡張はどのような場合に認められるのか? 東京地方裁判所の財産換価基準(自由財産拡張基準)とは? 破産財団とは? 破産財団から放棄された財産とは? 自己破産すると預金・貯金はすべて没収されるのか? 自己破産したら生命保険等はすべて解約しなければならないのか? 自己破産すると自動車やバイクはすべて処分されるのか? 個人事業主・自営業者の自己破産でも自由財産は認められるか?

YES/NOで答えてください。 診断スタート 本診断は、あくまでも債務整理手続き選択の参考としてご活用ください。弁護士との面談の結果、本診断と異なる手続きを選択することもございますので、詳細は面談の際に弁護士までご相談ください。 監修:弁護士 今村公治 管財人書式集 その他債務整理書式集 ※本書式集は現在改訂作業中です。ご利用の際には最新の書式かどうかを自らの責任で確認の上ご利用ください

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任意整理とは、月々の返済を軽くするために債権者と交渉すること。 将来利息や遅延損害金をカットして、3〜5年の長期分割弁済する内容で和解することを目指します。 借金の元金が減ることはありませんが、自己破産と違って、処分となる財産は原則ありません。 任意整理は自身で行うことも可能ですが、金融機関との交渉となるので、弁護士や司法書士に依頼することで有利な条件での和解成立が期待できます。 個人再生とは? 個人再生とは、民事再生法にのっとり裁判所を通じて借金を大幅に減額する手続きです。 再生計画により、借金を5分の1~10分の1程度にまで減額して返済します。 住宅ローンを支払っている場合は、住宅ローンの特別条項により家を手元に残すことができます。 住宅ローンを抱えている人にとっては、家を没収されないので大きなメリットがあります。 手放したくない財産ある人は法律の専門家に相談! 自己破産では、どうしても残せる財産は限定的です。 手放したくない財産が多い人は、法律の専門家である弁護士や司法書士に相談してみましょう。 相談することで 自己破産以外のやり方も合わせて最適な借金の整理方法を知ることができる 自己破産をしても、残せる財産がどのくらいあるのかわかる 弁護士や認定司法書士に依頼することで手続きがスムーズに進む といったメリットがあります。 無料相談を受け付けている法律事務所もありますので、利用してみてはいかがでしょうか? この記事のまとめ 自己破産をしても、すべての財産を失うわけではありません。 「自由財産」として以下の5つの財産は手元に残ります。 差し押さえが禁止されている財産 借金問題を解決し、経済的な再生を目指すためにも、自己破産は有効な手段になります。 まずは弁護士や司法書士への相談を検討してみましょう。 24時間 いつでも診断できます

自己破産の申し立てを行うと、原則としてすべての財産が裁判所に取り上げられて売却され、そのお金が債権者に分配されることになります。 しかし、自己破産は借金が返せなくなった人に懲罰を加えるためのものではなく、借金で生活が破たんしてしまった人を経済的に更生を可能にさせるためにあるものですから、その後の生活に必要な最低限の財産については、自己破産を行っても取り上げたりせずに自己破産する人の所有として自由に使用させることが必要です。 そのため、自己破産の手続においては、「自由財産」というものが設けられており、その「自由財産」に含まれる財産については自己破産の申し立てを行っても裁判所に取り上げられることなく、自分の財産として自由に処分してよいということになっています。 そこで、ここでは自己破産の申立手続における「自由財産」について考えてみることにいたしましょう。 自己破産における「自由財産」とは? 自己破産の手続において、裁判所に取り上げられることがない「自由財産」とは法律で次の3種類に限定されています(破産法34条)。 1 自己破産の手続きが開始された後に取得する財産 破産法34条1項 2 99万円までの現金 破産法34条3項1号 3 差押が禁止される財産 破産法34条3項2号 それでは、この3種類の財産について、その内容を具体的に見ていくことにしましょう。 「自己破産の手続きが開始された後に取得する財産」とは? 自己破産の申し立てを行い、裁判所が申立書をチェックして問題がないと判断すると、裁判所が「破産手続」を「開始する」という「決定」を出します。 これを「破産手続開始決定」といいますが、この開始決定が裁判所から出された後に取得する財産は、裁判所から取り上げられることがない自由な財産(自由財産)となります。 たとえば、開始決定が出された後に受領する給料やボーナスなどは自由財産となりますので裁判所に取り上げられることはありません。 これは、自己破産の判断材料となる「負債(借金)」と「資産(財産)」は、破産手続きの開始決定の前までのものを対象とするものであり、それ以後に取得する資産や負債は、その自己破産とは切り離して考えることになるためです。 このように、自己破産の開始決定が出された後に取得する財産については全て自由に使うことが出来る「自由財産」になります。 「99万円までの現金」とは?